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京都市同和行政の「総点検委」 中間報告、来週にも答申へ
同和関連施策の見直しを進める京都市の「市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」は20日、同和奨学金の返済を市が全額補助する自立促進援助金について、平成19年度分から支給をやめ、13年度以降に新規に貸与を受けた受給者を対象に返済を求める中間報告案を了承した。来週にも正式な中間報告として門川大作市長に答申する。
自立促進援助金制度は市が同和奨学金の返済を審査なしに一律で肩代わりしているなどとして、一部支給を違法とする大阪高裁の判決が確定。これを受け、同委員会が4月以降、専門委員会を含め計9回にわたり制度の見直しを議論してきた。
中間報告案では昭和57年に同和奨学金が給付制から貸与制に変更された際、実質的に給付を続けるために市が奨学金と援助金を一体として運用したことについて、「意義はあったが、今日的視点からみれば無理・矛盾があった」と指摘。さらに、「少なくとも一定の時期以降は違法であった」として、予算上すでに執行が停止されている19年度以降の援助金を廃止することを決めた。
一方で、市がこれまで受給者に対し、奨学金を「実質給付制」と説明してきた事情を考慮。「すべての借り受け者に対して返還を求めるのが原則」としながらも、13年度以降の一律支給を違法とした高裁判決に習い、同年度以降の新規受給者のみを対象に返済を求める方針を示している。
このほか、返済が困難な受給者に対しては、国制度の同和奨学金と同じ基準を適用した返還免除基準を適用。さらに、援助金の廃止により、予測外の不利益が生じる可能性があることから、返済の期限延長など負担軽減措置を設けるべきとの意見も付けられた。
新川達郎委員長は「援助金の意義を否定はしないが、行政裁量権を逸脱した運営があったことが、市民に不信感を与えている。市は受給者に対して十分説明を尽くすべき」と話した。
一方、同援助金をめぐる住民訴訟を起こしている「市民ウオッチャー・京都」の中村和雄弁護士は「かなりあいまいな報告。期限延長などでいくらでも返済が引き延ばされる可能性がある。市がこの制度を始めた責任が触れられていないし、市は受給者だけなく市民にも謝罪すべき」と指摘した。