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国有地占用の組長に退去勧告 佐賀県
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佐賀市内の国有地の河川敷にある建物を指定暴力団の九州誠道会系組長が取得し組事務所として使用している問題で、土地を管理する佐賀県は7日、河川の公共利用を定めた河川法の趣旨に反するとして、組長に任意の退去勧告書を手渡した。
勧告書は10月7日までの退去を求め、8月21日までに回答がない場合は、河川法に基づく占用取り消しの手続きを始めるとしている。
事務所を訪れ勧告書を渡した佐賀土木事務所の遠田勝美所長によると、組長は「建物の転売も必要になるようだが、このような建物を第三者が買うのは難しい。県で買い取ってもらえないか」などと求めたという。
訪問後、遠田所長は「今のところ県が買い取る考えはない」と話した。