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保険料滞納者の要介護認定を保留 大阪市西成区
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大阪市西成区役所で、介護保険料を滞納した高齢者の要介護認定手続きを、平成15年から約5年間にわたって保留していたことが22日、分かった。
介護保険サービスを利用するには要介護認定が必要。自治体は申請を受理した場合、原則30日以内に認定結果を出さなければならないが、西成区では確認できただけで、保留期間が半年近くになるケースもあった。
大阪市によると、滞納者が介護サービスを利用する場合、費用をいったん全額自己負担することがあるため、西成区では「滞納分を収めた方が低額で済む」などと説明。納付の意思を示した場合は、納付までの間、手続きを保留していたという。
介護事業者からの指摘で平成19年年11月にこうしたやり方を取りやめたが、同年4月から11月までを調査した結果、77件の申請が保留されていた。