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事実婚女性の子にも戸籍 大阪の2児
出生届が出されず無戸籍のまま事実婚をした大阪府の女性(24)の長女(2)と長男(1)が、夫の戸籍に記載されたことが22日、分かった。
6月に戸籍が認められた兵庫県の女性(27)の長男は婚姻届後に生まれた子だったが、今回の2人は届け出前に生まれており、各地にいるとみられる「無戸籍2世」救済の幅が広がった形だ。
同会や女性によると、女性は、母親が家庭内暴力から逃れて7年別居した後、別の男性との間に生まれた。母親の離婚が成立せず無戸籍のまま成人。正式な婚姻はできないと言われ、事実婚を選択、21歳で長女を、翌年に長男を産んだ。婚外子は母の戸籍に入ることから、2人の子供も無戸籍状態となっていた。
女性は「この子たちはちゃんと存在している。私も母親として妻として認められた」とコメントした。