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【解答乱麻】「学校の非常識」と職員会議 (元高校校長・一止羊大)
平成18年、東京都教育委員会が各学校に対して職員会議(全教職員が一堂に会して行う会議)で挙手や採決を行わないよう求める通知を発したところ、当時都立三鷹高校の校長であったD氏は「表現の自由を奪う」などとしてその通知の撤回を求めた。定年後に再雇用されなかったこともあってD氏は、「通知は校長の裁量権を侵害し、教育の自由を保障する憲法に違反する」などと主張して裁判に持ち込んだが、今年1月30日、東京地裁は都教委通知を適法・合憲とする判断を示した。常識的に見て極めて当然の判決だった。
学校教育法に、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」と明記されている。これは、校長のいわゆる校務掌理権(こうむしょうりけん)(学校運営における包括的な職務権限)を定め、学校における最高責任者は校長であることを明示したものだ。世間にはあまり知られていないが、学校運営に係るこの最も基本的なことが多くの学校現場では長い間ないがしろにされてきた。学校運営のあらゆる場面で職員会議の決定が校長を縛り、不正なことが当たり前顔してまかり通っていたのだ。学習指導要領(学校が守るべき国の教育課程基準)で定められている国旗・国歌の指導が拒否されてきたのも、その典型例である。
校長だった頃の私の体験を踏まえて言えば、職員会議の決定が学校運営を歪(ゆが)めた底流に、左翼教職員組合の専横があったことは否めない。校長に付与された校務掌理権の趣旨に照らせば、職員会議は校長の補助機関(校長の職務遂行を助ける役割を担うもの)であり、議決機関でないことは明白だが、彼らは最高議決機関であるかのように主張し、職員会議で決めたことを絶対的なものとして押しつけてきた。法制化されている主任制への反対決議を行うなど、職員会議を政治運動の場にすり替えるのも彼らの常套(じょうとう)手段だった。
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