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【食にメス】甘い「ゼロ」基準 消費者感覚とズレ (1/2ページ)
このニュースのトピックス:遺伝子組み換え
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が気になる人向けに、酒類や清涼飲料水などで「糖質0(ゼロ)」や「カロリー0(ゼロ)」がブームになっている。
しかし、この「ゼロ」が必ずしも本当にゼロではない。厚生労働省所管の健康増進法の栄養表示基準で定められているゼロ(糖質やカロリーが含まれていない)の基準値は次のとおりである。
食品100グラム(液状食品100ミリリットル)当たり、熱量(エネルギー)は5キロカロリー未満▽タンパク質、脂質、炭水化物、糖質と糖類(糖分)は0・5グラム未満▽ナトリウム(塩分)とコレステロールは5ミリグラム未満▽飽和脂肪酸は0・1グラム未満−である。
熱量以外は、100グラム当たり0・5%未満である。熱量5キロカロリーが100グラム当たり何%なのかは難しいが、タンパク質、炭水化物(低カロリー甘味料などは除く)は一般的に1グラム当たり4キロカロリーである。
炭水化物の代表である糖分が1グラム含まれていると「無糖」「糖分0」「ノンシュガー」といった表示はできないが、熱量は4キロカロリーなので「カロリー0」「ノンカロリー」と表示しても違反にならない。「無糖」の基準値の2倍以上も糖分が含まれているのにカロリーはゼロというのは、基準が甘過ぎるのではないか。
遺伝子組み換え食品の場合、「遺伝子組み換えではない」という表示はJAS法(農水省所管)で、遺伝子の組み換え分の含有量が全体の5%以下と定められている。欧州連合(EU)では0・9%以下である。
ノンアルコールは酒税法(国税庁所管)で、アルコール分が1%未満と定められている。

