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在外被爆者ら163人が集団提訴
このニュースのトピックス:少子・高齢化社会
日本から出国したのを理由に健康管理手当の支給を打ち切られるなどして被爆者援護法の範囲外に置かれ、精神的苦痛を受けたとして、米国とブラジル在住の被爆者ら163人が6日、国を相手取り、慰謝料など1人120万円、計約2億円の賠償を求める訴えを広島地裁に起こした。韓国、米国、ブラジル在住の被爆者は約4000人にのぼり、広島、長崎、大阪の各地裁に順次訴えを起こす方針。
訴状などによると、原告らは広島市と長崎市で被爆。戦後に移住したが、被爆者の出国に伴って手当支給を打ち切るとした昭和49年の旧厚生省局長通達(402号通達、平成15年に廃止)により、長年、健康管理手当が受給できなかった。
健康管理手当をめぐっては、昨年11月、402号通達の違法性を認定し、韓国人元徴用工への賠償を国に命じた判決が最高裁で確定。厚生労働省は今年8月、同様の理由で手当を受給できなかった在外被爆者が提訴し、裁判所で事実認定されれば、1人当たり一律120万円を支払うことを決めている。
原告弁護団は「在外被爆者の高齢化が進み、裁判は大きな負担だが、残された時間も少なく提訴に踏み切らざるを得なかった。国は提訴しなくても慰謝料を支払うよう改めてほしい」と話している。