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元学生の敗訴決定 学生無年金訴訟で最高裁判決
このニュースのトピックス:少子・高齢化社会
成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負ったため、障害基礎年金を受け取れなかった京都府と岡山県の計3人が、不支給処分取り消しなどを求めた2件の「学生無年金訴訟」の上告審判決で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は6日、元学生の上告を棄却した。
国会の広い裁量権を認め、当時の国民年金法の規定は合憲だとした原告敗訴の1、2審判決が確定した。
判決があったのは京都地裁と岡山地裁に提訴した3人。原告は、交通事故で視覚障害を負った京都市の男性と京都府精華町の精神疾患の女性、交通事故で重度の障害者となった岡山県倉敷市の男性。
同種の訴訟では昨年9月と10月にも最高裁で元学生側の敗訴が確定している。