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堀江被告の名誉棄損訴訟 立花隆さんらに賠償命令
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暴力団との関係をほのめかす記事で名誉を傷つけられたとして、ライブドア元社長、堀江貴文被告(35)=証券取引法違反罪で公判中=が、評論家の立花隆さんと記事をサイト上に掲載した日経BP社(東京)に5000万円の損害賠償や謝罪広告の掲載などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、立花さんらに200万円の支払いを命じた。
笠井勝彦裁判長は判決理由で「疑惑と記事内容との関係は明らかでない。一般人が読めば、堀江被告が暴力団と密接な関係を持ちマネーロンダリングに加担したと解釈できる」と指摘。
その上で、サイトへのアクセスが多数あった点などを重視、「名誉棄損の違法性は低くなく、被告の精神的苦痛は看過できない」と結論付けた。
判決によると、BP社は平成17年5月10日、「堀江被告の保釈・幕引きで闇に消えたライブドア事件」と題する立花さんの記事をサイトに掲載した。
立花さんら側は「子会社の元取締役の自殺に暴力団が関与したとの疑惑があり、記事内容は裏付けられている」などと主張していた。


