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ホームレス「住所は公園」 逆転敗訴確定へ
このニュースのトピックス:民事訴訟
大阪市北区の扇町公園でテント生活をしているホームレスの男性が公園を住所とした転居届を不受理とした処分の取り消しを区長に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は3日、男性の上告を棄却した。公園を住所とした住民登録を認めた1審判決を取り消し、原告逆転敗訴とした2審・大阪高裁判決が確定した。公園に居住するホームレスの住民登録をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。
判決は「都市公園内に不法に設置されたテントの所在地」について、「社会通念上、生活の本拠としての実体を備えているとはいえない」と判断、公園に住所があるとはいえない、と結論づけた。
原告の山内勇志さん(58)は平成12年ごろから公園にテントを設置して生活、16年3月に公園を住所とする転居届を区役所に提出したが受理されなかった。
1審の大阪地裁は、山内さんがテントで日常生活を送っていることなどを踏まえ、「生活の本拠としての実体がある」として住民登録を認めた。しかし、2審・大阪高裁は「生活の本拠としての実体」が認められるには、日常生活が営まれていることに加え、「その形態が健全な社会的通念に基礎づけられたものであること」と判断、日常生活を営むテントを都市公園内に設置することは法令上も認められないなどとして、1審判決を取り消し、原告側の訴えを退けていた。