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薬害肝炎で3人が国と和解
このニュースのトピックス:汚染・環境破壊
汚染された血液製剤でC型肝炎になったとして、救済法成立後に提訴した宮城県と東京都の男女計3人が国と製薬会社に損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟は1日、仙台地裁(畑一郎裁判長)で国との和解が成立した。救済法に基づく給付金はいずれも2000万円。
弁護団によると、宮城県の50代男性は昭和62年に心臓手術を受けた際に、同県の40代女性は62年の出産時に、それぞれ血液製剤フィブリノゲンを投与され慢性肝炎になった。東京都杉並区の20代男性は、59年に出血した際、クリスマシンを投与され慢性肝炎になった。