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【法廷から】承諾殺人…死を決意した3つの「理由」 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:法廷から
9月11日と16日、承諾殺人の罪に問われた女性被告(59)の公判を、東京地裁で続けて傍聴した。がりがりにやせた被告の目は、深く落ちくぼんでおり、沈鬱(ちんうつ)な面持ちで前を見据えていた。
11日は起訴状の朗読と罪状認否、検察側の冒頭陳述があった。
起訴状によると、被告は7月2日、東京都足立区の自宅で、母親=当時(83)=の承諾を得て、浴槽内に頭部を沈め、窒息死させた。
罪状認否で起訴事実を認めるかどうかでひと悶着(もんちゃく)があった。
裁判官「今、検察官が述べたことで、間違っているところはありますか?」
長い沈黙があった。そして被告は、消え入るような小さな声で「ありません」とだけ述べた。
被告が起訴事実を認めると、弁護人があわてて被告に耳打ちをした。
裁判官「もう1回、打ち合わせしますか?」
弁護人「(被告は)緊張しているので」
裁判官から約40分の休廷が告げられた。再び審理が始まると、弁護人は「実母を殺害した明確な記憶はないが、犯罪事実は争わない」とした。
検察側の冒頭陳述によると、被告は犯行時、実母と2人暮らしをしており、平成元年からタバコの販売で生計を立てていた。14年から更年期障害が悪化し、鬱(うつ)状態になった。
今年7月に導入されたタスポで売り上げが減少したことを悲観し、実母と一緒に自殺することを考えるようになったという。