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散弾銃発射男、2審も無期
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散弾銃を発射して立てこもり、元妻ら5人に重軽傷を負わせたとして、殺人未遂などの罪に問われた熊本県城南町の内装業、吉田諭被告(60)の控訴審判決で、福岡高裁は7日、無期懲役の1審熊本地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。
判決理由で陶山博生裁判長は、弁護側が否定していた殺意を認めた上で「元妻の周囲にいた警察官らには構わず、至近距離から発射を繰り返し、執拗(しつよう)に元妻を殺害しようとした極めて反社会性の強い犯行だ」と指摘、量刑不当の主張も退けた。
判決によると、吉田被告は平成18年11月、復縁を迫って元妻を脅し、自宅兼事務所に立てこもった末、逃げ出した元妻や駆けつけた警察官、救急隊員らに向け散弾銃を発射し、元妻と警察官に重傷、3人に軽傷を負わせた。