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水俣病手帳詐取の男ら有罪 熊本
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医療費などが免除される水俣病の保健手帳を虚偽の申請でだまし取ったとして詐欺罪に問われた解体業、矢野恵被告(67)に、熊本地裁は7日、懲役1年4月(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
また、共犯の飲食店経営、坂本仁助(54)、土木業、堀内政広(60)の両被告に、それぞれ懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑同)の判決を言い渡した。
井野憲司裁判官は判決理由で「申請者への信頼に基づいた制度を逆手に取った悪質な犯行。いまなお水俣病に苦しむ人々に深い失望を抱かせた」と述べた。
判決によると、坂本被告らは、矢野被告名義で平成17年10月、堀内被告名義で同年12月、手帳交付の条件を満たすため過去の居住地などを偽った申請書を県に郵送、保健手帳2通をだまし取った。