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土地取引の「わいろ性」どう判断? 福島県汚職、8日に判決 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:刑事裁判
福島県発注のダム工事をめぐる汚職事件で、収賄罪に問われた前知事、佐藤栄佐久被告(69)と、実弟で衣料会社「郡山三東スーツ」元社長、祐二被告(65)の判決公判が8日、東京地裁(山口雅高裁判長)で開かれる。両被告は捜査段階で自白したが、公判では無罪を主張。一方、検察側は立証に自信をみせる。地方行政で絶大な権限を有する知事が汚職に手を染めていたのか、その司法判断が注目される。
検察側の求刑は、栄佐久被告に懲役3年6月、祐二被告に懲役2年6月、両被告に追徴金約1億7300万円。
祐二被告は平成14年、水谷建設(三重)にスーツ社の土地を約9億7000万円で売却。この土地取引がわいろに当たるのか、通常の取引なのか−が最大の争点だ。
検察側はこの取引について、12年に福島県が発注した木戸ダム工事を受注した前田建設工業(東京)が、受注の謝礼として下請けの水谷建設に買い取らせたものだと主張。
市価と売却価格の差額約1億7000万円をわいろとしている。
前田側は法廷で、祐二被告にダム工事を受注したいとの意思を伝えていたことや、土地購入が受注の謝礼の趣旨だったことを証言しているが、職務権限のある栄佐久被告に直接、働きかけてはいない。
このため、取引がわいろと認定されるかは、(1)栄佐久被告が受注で前田側に便宜を図ったか(2)栄佐久、祐二両被告が土地取引をめぐって共謀していたのか−が焦点になる。
検察側が便宜供与と共謀を直接示す証拠として挙げているのは、両被告の自白と、栄佐久被告から前田側への取り計らいを示唆する「天の声」があったとする元県土木部長の証言だ。