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「育児放棄著しく、まさに虐待」 乳児放置死の父に懲役3年
このニュースのトピックス:刑事裁判
生後約1カ月の長女を放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた犯行時19歳の男(20)=福岡市=の判決公判が6日、福岡地裁で開かれた。谷敏行裁判長は「育児放棄の程度は著しく、まさに虐待というべきだ」として懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。
谷裁判長は「親としての自覚や愛情はうかがわれず、重大な結果と真摯(しんし)に向き合おうとする姿勢も見られない」と批判した。
共犯に問われた犯行時19歳の妻(20)は5日に懲役2年(求刑懲役4年)の判決を受けている。
判決によると、夫婦には昨年10月25日に長女が生まれたが、低出生体重児だったため入院させるよう医師から説得されたのに自宅に連れて帰り、十分な授乳などをしないまま放置、11月21日に衰弱死させた。