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【君たちのために 元家裁判事のつぶやき】(48)被害者忘れがちな少年司法 (1/2ページ)
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前回のつづきを。大学同級生の2人がひったくりで逮捕された。20歳の成人には弁護士がついて示談ができ、起訴猶予で11日目に釈放された。その同じ日、19歳の少年は家裁に送られ25日間鑑別所に入れられ猛反省し、審判で裁判官に「もう心配はない」と認められて不処分で釈放されたが、被害者対応については何の指示も受けなかった。
その後、もし被害者から請求されれば、奪った金の半額10万円の賠償義務が少年にあることは明らかで、親に借りて払うと思う。だが、現実の被害者は家裁からあるいは少年側から何か連絡があるだろうと待つうちにズルズルと日がたち、何もしてもらわないままで終わっているようだった。
これが10年以上前の家裁の実務のモデルだ。一言で言えば、被害者は成人の加害者からは示談の申し出を受けるが、未成年の加害者側からはそのようなアプローチを受けないということである。
裁判官になって30年たち、初めて少年事件を担当するようになった私であったが、「これでは少年司法が社会から信頼される訳がない!」と驚愕した。そこで家裁関係者、ことに調査官に聞いて回ったところ、大体次のようなことだった。
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