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【君たちのために 元家裁判事のつぶやき】(47)たった1歳の違いで (2/2ページ)
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未成年の親も警察に女性の連絡先を聞いたが、「家裁で教えてもらってください」と断られた。弁護士を頼んだ方がよいかと尋ねたが、「それは弁護士会で相談してください」といなされた。未成年の場合はあまり弁護士をつけないものと何となく思いこんでいて、結局相談に行かなかった。
少年は逮捕後11日目に家裁へ送られ、裁判官の決定で「心身の鑑別を受けさせる必要がある」との理由で少年鑑別所へ入れられた。
数日後、両親は調査官の面接を2時間受けた。生まれてから現在までの少年に関するありとあらゆることが聞かれた。弁護士を頼んだ方がよいか尋ねたが、「特に…」ということだった。被害者対応を指示され連絡方法を教えてくれるものと思っていたが、それは全くなかった。鑑別所の息子とは週に1回面会した。短い面会時間はお互いの泣き顔を見ているだけで終わったが、親子のきずなは強まった。少年は鑑別所で毎日猛勉強、猛反省をした。
鑑別所に入って25日目に審判が開かれた。鑑別所と調査官の意見は「一般短期保護観察相当」。理由は「少年の社会性がやや甘い。親がこれまで少し放任気味であった」というものである。
裁判官は「やった罪は重いが、今回の件で実に多くのことを学んだので心配ない」と「不処分」の決定をした。被害者対応がされていないことには何も触れなかった。(弁護士、元家裁判事 井垣康弘)
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