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【君たちのために 元家裁判事のつぶやき】(47)たった1歳の違いで (1/2ページ)

2008.8.3 19:32
このニュースのトピックスウイークエンド「MSN産経ニュース」

 加害者が成人の場合と少年の場合の違いを説明する。

 大学2年生の19歳と20歳の同級生の男子学生2人がバイクでひったくりをして、通行中の女性から現金20万円を奪った。金を使い果たしたころ共に逮捕された。友達に話したのが警察に漏れ伝わり調べられたのである。

 2人はこれまで非行と無関係の普通の大学生であったが、「ひったくりは狩猟より面白い。頭と腕が良ければ完全犯罪だ」とのうわさを聞き、興味に駆られてチャレンジし、「見事に」成功したのでつい自慢してしまったのであった。

 成人の親は弁護士をつけた。弁護士は警察から女性の連絡先を聞き、事務所に来てもらった。加害成年は留置場から反省の手紙を寄せていた。本人の両親にも来てもらい、3者で3時間みっちり話し合った結果、示談ができた。「本人が釈放され次第謝罪させる。奪ったお金の半分に迷惑料を加えた15万円を支払う」というものだった。両親の話を聞いて「再犯はない」と安心していただき、本人の刑事罰を希望しないとの「嘆願書」まで書いていただけた。

 弁護士がこの示談書と嘆願書を持参して検察官と面談し、本人は逮捕後11日目に「起訴猶予」で釈放された。その足で弁護士の事務所に寄り、被害者に来ていただいて、心からおわびの言葉を述べ、「いい勉強をしたでしょ。もう親を泣かさないで…」と励まされた。バイトを半年して15万円を親に返済した。

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