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「私がいなければ」と自殺未遂も 国営公園汚職公判で上島被告
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国営飛鳥歴史公園事務所や沖縄記念公園事務所の発注工事をめぐる汚職事件で、あっせん収賄罪などに問われた元国土交通省キャリア、上島晃嗣被告(53)の初公判が31日、大阪地裁(長井秀典裁判長)で開かれた。上島被告は起訴事実を認め、検察側は「公務に対する国民の信頼を失墜させた悪質な犯行」として懲役4年、追徴金約760万円を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求め即日結審した。判決は9月11日。
検察側は冒頭陳述で、上島被告が国交省退職後に建築機材メーカーを資金源にすることを画策し、所長を務めていた沖縄記念公園事務所発注の防水工事で、同メーカーが特許を持つ工法を積極的に採用したと指摘。同メーカー会長らから受け取ったわいろを、借金返済や中古マンション購入資金などにあてたことを明らかにした。
続いて被告人質問も行われ、上島被告は取り調べ段階の今年3月、大阪拘置所内で自殺を図ったことを吐露。「社会にも役所にも家族にも迷惑をかけ、私がいなければこういうことにならなかったと思った」と述べた。
初公判は当初6月の予定だったが、体調不良のため延期。この日は入院先の病院から一時外出の許可を得て出廷し、終始弱々しい声で質問に答えた。