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元理事長、二審も敗訴 福島の学園資金の流用訴訟
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福島県郡山市の学校法人「佐久間学園」(現こおりやま東都学園)の資金を私的に流用したとして、学園側が佐久間泰王・元理事長(54)=業務上横領罪で服役中=らに損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台高裁は25日、全額の約2億6500万円の支払いを命じた1審福島地裁郡山支部判決を支持、元理事長の控訴を棄却した。
元理事長は絵画や株式の購入について「学園のためにやった」と主張したが、小野貞夫裁判長は「学園名義での取得ではなく、自身のためとみるほかない」と退けた。
判決などによると、元理事長とその元妻は平成12年から14年にかけ、理事会の決議がないのに学園の資金を流用。個人的に株式や絵画の購入、遊興費などに充てた。