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「農繁期に裁判員は…」正当な理由あれば辞退OK 福岡地裁、農家と意見交換
このニュースのトピックス:迫る裁判員制度
裁判員制度への理解を深めてもらおうと、福岡地裁の仲家暢彦所長は3日、地裁を見学に訪れた福岡県内のイチゴ農家の人たちと意見交換した。「裁判員の指名と農繁期が重なったら…」との不安に、仲家所長は「正当な理由があれば、辞退も認められます」と説明した。
意見を交わしたのは福岡特産の「あまおう」を生産するJAふくおか八女の約20人。吉田充文さん(40)=福岡県黒木町=は「1年のうち、休みは出荷が終わった5月下旬から約2週間。忙しい時期に裁判員をやるのは難しいと思っていた。辞退も可能と聞いて、少し不安が軽くなった」とうなずいていた。
福岡地裁は「博多人形」の職人や有明海のノリ生産者など、独特な職種に裁判員辞退を認めるかどうか、聞き取り調査を進めている。