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【主張】ロス疑惑 時効の壁も問われている
27年前に米国・ロサンゼルス市で起きたいわゆる「ロス疑惑」事件は、最高裁で元雑貨販売会社社長、三浦和義容疑者の無罪が確定し、過去のものとなっていた。
ところが、現地のロス市警がサイパン島(米国自治領)を旅行中の三浦容疑者を逮捕したことで、劇的な展開を見せることになった。逮捕容疑はズバリ本件の保険金殺人による殺人罪と共謀罪とされている。
では、なぜ27年も前の事件を今になってロス市警がわざわざ、強制捜査に乗り出したのか。当時、事件を捜査した警視庁関係者が、一様に驚くとともに、米捜査当局側の意図をはかりかねるのも当然であろう。
被害者と容疑者、それに事件関係者などが日本国内にいることで、日本側は警視庁による捜査を強く要望し、ロス市警が捜査に全面協力することにより、銃撃事件捜査は開始された。
有力な物証や目撃証言がなく、日米の捜査は難航した。警視庁は状況証拠を丹念に積み上げ、同容疑者否認のまま殺人罪などで逮捕、起訴した。
1審東京地裁は、三浦被告に無期懲役の判決を出したが、2審東京高裁は逆転無罪、最高裁も5年前の上告審で2審の判断を支持した。
東京高裁、最高裁は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則を貫いたものだ。
日本の憲法は「一事不再理」の原則から判決確定事件に再び刑事責任を問うことはできない。しかし、これはあくまでも日本国内に限られる。今回のように米国が三浦容疑者を逮捕しても何ら法的に問題はない。
だが、日本で無罪が確定した事件を米国側が今になって本格捜査に踏み切ったことは、なぜなのだろうか。「新証拠を発見した」というが、事態を急変させる明白な証拠たり得るか問われるところだ。
さらに、今回の事件で問題提起されたのが、「時効」である。日本は殺人の時効は25年だが、カリフォルニア州は保険金殺人などの「1級殺人」には時効がなく、最高刑は死刑である。時効の是非を議論する必要がある。
今後、三浦容疑者はロスに移送され、12人の陪審裁判で有罪か無罪かが審理される見通しだ。来春の裁判員裁判に向け注視したい。